株式会社 アルファインテル
(ALFAINTER TRAVEL INC.)
観光庁長官登録旅行業 第1835号 (第1種旅行会社)
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3月1日からの水際措置の見直し(緩和) の詳細

3月1日からの水際措置の見直し(緩和) の詳細が発表されました。
基本的に規制、隔離期間の短縮(3日間へ)となりましたので、
海外旅行の
再開も近づいて来ました。以下内閣府の発表となります。

本年3月以降の水際措置の見直し
(要旨)
令和4年3月1日から、水際対策について以下の措置を講じます。
1.入国後の自宅等待機期間の変更
(1)指定国・地域からの帰国者・入国者であってワクチン3回目追加未接種者について、検疫所
が確保する宿泊施設での3日間待機を求め、宿泊施設で受けた検査の結果が陰性であれば、退
所後の自宅等待機を求めないこととします。
(2)指定国・地域からの帰国者・入国者であってワクチン3回目追加接種者について、原則7日
間の自宅等待機を求めることとした上で、入国後3日目以降に自主的に受けた検査の結果が陰
性であれば、その後の自宅等待機の継続を求めないこととします。
(3)指定国・地域以外からの帰国者・入国者であってワクチン3回目追加未接種者について、原
則7日間の自宅等待機を求めることとした上で、入国後3日目以降に自主的に受けた検査の結
果が陰性であれば、その後の自宅等待機の継続を求めないこととします。
(4)指定国・地域以外からの帰国者・入国者であってワクチン3回目追加接種者について、入国
後の自宅等待機を求めないこととします。
2.入国後の公共交通機関の使用について
入国後 24 時間以内に自宅等待機のために自宅等まで移動する場合に限り、自宅等待機期間中
であっても公共交通機関の使用を可能とします。
3.オミクロン株以外の変異株が支配的となっていることが確認されている国・地域の指定
オミクロン株以外の変異株が支配的となっていることが確認されている国・地域を別途指定
する場合には、当該国・地域からの帰国者・入国者については、自宅等待機等の期間を 14 日間
とします。
4.外国人の新規入国制限の見直し
外国人の新規入国について、受入責任者の管理の下、観光目的以外の新規入国を認めます。
※詳細は、次頁の「水際対策強化に係る新たな措置(27)」をご参照ください。


詳細 
「水際対策強化に係る新たな措置(27)」(本年3月以降の水際措置の見直し)
令和4年2月 24 日
1.入国後の自宅等待機期間の変更
オミクロン株(B.1.1.529 系統の変異株)が支配的となっている国・地域(オミクロン株以外
の変異株が支配的となっていることが確認されている国・地域以外の国・地域)からの全ての帰
国者・入国者に係る入国後の自宅又は宿泊施設での待機、待機期間中の健康フォローアップ、公
共交通機関不使用(以下、まとめて「自宅等待機」という。)のいずれの期間についても原則7日
間とし、「水際対策強化に係る新たな措置(17)」(令和3年9月 17 日)(以下、「措置(17)」
という。)における指定国・地域からの帰国・入国の有無及び新型コロナウイルス感染症に対す
るワクチン接種証明書(外務省及び厚生労働省において有効と確認したもの。以下、「ワクチン
接種証明書」という。)の保持の有無により、以下の区分に即した措置を実施する。
(1)措置(17)における指定国・地域からの帰国者・入国者であって、別添1の要件を満たす
ワクチン接種証明書を保持していない者
検疫所が確保する宿泊施設での3日間待機を求め、入国後3日目に検疫所が確保する宿泊施
設で受けた検査(PCR 検査)の結果が陰性であれば、検疫所が確保する宿泊施設退所後の自宅
等待機を求めないこととする。
(2)措置(17)における指定国・地域からの帰国者・入国者であって、別添1の要件を満たす
ワクチン接種証明書を保持している者
原則7日間の自宅等待機を求めることとした上で、入国後3日目以降に自主的に受けた検査
(PCR 検査又は抗原定量検査)の陰性の結果を厚生労働省に届け出た場合、厚生労働省の確認
後の自宅等待機の継続を求めないこととする。
(3)措置(17)における指定国・地域以外からの帰国者・入国者であって、別添1の要件を満
たすワクチン接種証明書を保持していない者
原則7日間の自宅等待機を求めることとした上で、入国後3日目以降に自主的に受けた検査
(PCR 検査又は抗原定量検査)の陰性の結果を厚生労働省に届け出た場合、厚生労働省の確認
後の自宅等待機の継続を求めないこととする。
(4)措置(17)における指定国・地域以外からの帰国者・入国者であって、別添1の要件を満
たすワクチン接種証明書を保持している者
入国後の自宅等待機を求めないこととする。
2.入国後の公共交通機関の使用について
上記1(2)及び(3)における、入国後の自宅等への移動(入国時検査から24時間以内に
移動が完了し、かつ自宅等を目的地とし最短経路での移動を行うものに限る)については、自宅
等待機期間中であっても公共交通機関の使用を可能とする。
3.オミクロン株以外の変異株が支配的となっていることが確認されている国・地域の指定
オミクロン株以外の変異株が支配的となっていることが確認されている国・地域については、
本措置に基づき「オミクロン株(B.1.1.529 系統の変異株)以外の変異株が支配的となっている
ことが確認されている国・地域」として別途の指定を行い、当該指定国・地域については入国後
の自宅等待機期間を 14 日間とする。
4.外国人の新規入国制限の見直し
外国人の新規入国については、「水際対策強化に係る新たな措置(4)」(令和2年 12 月 26 日)
1、「水際対策強化に係る新たな措置(7)」(令和3年1月 13 日)及び「水際対策強化に係る新
たな措置(10)」(令和3年3月 18 日)の措置に基づき、原則として全ての国・地域からの新
規入国を一時停止し、「特段の事情」がある場合に限り、新規入国を認めることとしているとこ
ろ、下記(1)又は(2)の新規入国を申請する外国人については、日本国内に所在する受入責
任者が、入国者健康確認システム(ERFS)における所定の申請を完了した場合、「特段の事情」
があるものとして、新規入国を原則として認めることとする。
(1)商用・就労等の目的の短期間の滞在(3月以下)の新規入国
(2)長期間の滞在の新規入国
(注1)上記1(1)及び(3)に基づく措置は、令和4年3月1日午前0時(日本時間)から行うものとする(既に
入国済みの者に対しても同時刻から行うものとする。)。上記1(2)及び(4)に基づく措置は、令和4年3月1
日午前0時(日本時間)以降に入国・帰国する者を対象とする。上記1に基づく措置の実施に伴い、「水際対策強
化に係る新たな措置(18)」(令和3年9月 27 日)、「水際対策強化に係る新たな措置(19)」(令和3年 11 月
5日)、「水際対策強化に係る新たな措置(20)」(令和3年 11 月 29 日)、「水際対策強化に係る新たな措置(2
1)」(令和3年 12 月3日)、「水際対策強化に係る新たな措置(22)」(令和3年 12 月9日)及び「水際対策強
化に係る新たな措置(26)」(令和4年1月 28 日)に基づく措置は、令和4年2月 28 日午後 12 時(日本時間)
限りで全て廃止する。
(注2)上記(注1)に基づき「水際対策強化に係る新たな措置(19)」が廃止されることにより、既発行済みの審
査済証は、全て無効とする。
(注3)上記1に基づく措置において有効と認められる新型コロナウイルス感染症に対するワクチン接種証明書は別添
1の定めるところによるものとし、変更が生じた場合は外務省及び厚生労働省にて改訂版を作成の上、公表する。
(注4)上記2に基づく措置のうち、上記1(3)に係る措置は、令和4年3月1日午前0時(日本時間)から行うも
のとし(既に入国済みの者に対しても同時刻から行うものとする。)、上記1(2)に係る措置は、令和4年3月1
日午前0時(日本時間)以降に入国・帰国する者を対象とする。
(注5)上記1及び2に基づく措置は、本邦への帰国日前又は上陸申請日前 14 日以内に上記1で定める国・地域にの
み滞在歴のある者を対象とする。
(注6)上記3に基づく措置は、令和4年3月1日午前0時(日本時間)から行うものとする。
(注7)上記3に基づく指定国・地域については、措置の対象となる国・地域の指定、指定内容の変更及び指定の解除
について、外務省及び厚生労働省において確認の都度、別添2の書式で公表することとする。
(注8)上記4に基づく措置は、令和4年3月1日午前0時(日本時間)以降に新規入国する外国人であって、受入責
任者の行った事前の申請が完了した者を対象とする。
(注9)上記4に基づく措置における受入責任者とは、入国者を雇用又は入国者を事業・興行のために招へいする企
業・団体等をいう。
(以上)


水際対策強化に係る新たな措置(27)の適用に当たって
有効と認められる新型コロナウイルス感染症に対するワクチン接種証明書について
令 和 4 年 2 月 2 4 日
厚生労働 省
健 康 局
結核感染症 課
健 康 課
医薬・生活衛生 局
検疫所業務 課
外務省領事局政策 課
「水際対策強化に係る新たな措置(27)」(令和4年2月 24 日)に基づく措置の適用に当たっ
て、有効と認められる新型コロナウイルス感染症に対するワクチン接種証明書は、原則下記の1.
又は2.のいずれかに該当するものとします。
1.日本で発行された証明書のうち、下記のいずれかに該当するものであって、ワクチンを3回以
上接種したことが分かるもの
(1)日本政府又は日本の地方公共団体により発行された、新型コロナウイルス感染症予防接種
証明書(海外渡航用の新型コロナワクチン接種証明書)
(2)日本の地方公共団体により発行された、新型コロナウイルスワクチン予防接種済証
(3)日本の医療機関等により発行された、新型コロナワクチン接種記録書
2.外国で発行された証明書については、(1)~(3)のすべてを満たすもの
(1)下記の事項が日本語又は英語で記載されていること。
氏名、生年月日、ワクチン名又はメーカー、ワクチン接種日、ワクチン接種回数(注1)
(注1)接種証明書が日本語又は英語以外で記載されている場合、接種証明書の翻訳(日本語又は英語)が添付
され、接種証明書の記載内容が判別できれば有効とみなします。
(2)下記アのいずれかのワクチンを2回(Janssen COVID-19 Vaccine/ヤンセン(Janssen)の
場合は1回のみ接種をもって2回分相当とみなす。以下同じ。)接種し、かつ下記イのいずれか
のワクチンを3回目以降に接種したことが分かること。(注2)

ア  2回目までに接種したワクチン
【ワクチン名/メーカー】                 指定日          指定解除日
■コミナティ(COMIRNATY)筋注/ファイザー(Pfizer)  令和4年2月 24 日
(注3)
■バキスゼブリア(Vaxzevria)筋注/アストラゼネ    令和4年2月 24 日
 カ(AstraZeneca)(注3)
■COVID-19 ワクチンモデルナ(COVID-19 Vaccine    令和4年2月 24 日
 Moderna)筋注/モデルナ(Moderna)
■Janssen COVID-19 Vaccine/ヤンセン(Janssen)    令和4年2月 24 日
(注2)異なる種類のワクチンを接種した場合も、有効と認めます。
(注3)復星医薬(フォースン・ファーマ)/ビオンテック社が製造する「コミナティ(COMIRNATY)」及びアス
トラゼネカから技術供与を受けてインド血清研究所が製造する「コビシールド(Covishield)」については、水
際対策強化に係る新たな措置(27)に基づく措置の適用に当たって、それぞれ「コミナティ(COMIRNATY)筋注
/ファイザー(Pfizer)」及び「バキスゼブリア(Vaxzevria)筋注/アストラゼネカ(AstraZeneca)」と同一
のものとして取り扱います。

イ  3回目以降に接種したワクチン
【ワクチン名/メーカー】                   指定日           指定解除日
■コミナティ(COMIRNATY)筋注/ファイザー(Pfizer)     令和4年2月 24 日
(注4)
■COVID-19 ワクチンモデルナ(COVID-19 Vaccine       令和4年2月 24 日
Moderna)筋注/モデルナ(Moderna)
(注4)復星医薬(フォースン・ファーマ)/ビオンテック社が製造する「コミナティ(COMIRNATY)」について
は、水際対策強化に係る新たな措置(27)に基づく措置の適用に当たって、「コミナティ(COMIRNATY)筋注/
ファイザー(Pfizer)」と同一のものとして取り扱います。
(3)政府等公的な機関で発行されたワクチン接種証明書であること。
(以上)


令和4年2月 24 日
水際対策強化に係る新たな措置(27)に基づく 指定国・地域について
厚生労働 省
健 康 局
結核感染症 課
健 康 課
医薬・生活衛生 局
検疫所業務 課
外務省領事局政策 課
「水際対策強化に係る新たな措置(27)」(令和4年2月 日)3.に基づき、外務省及び厚生
労働省において確認の都度、指定し公表するとされている、「オミクロン株(B.1.1.529 系統の変異
株)以外の変異株が支配的となっていることが確認されている国・地域」は以下のとおりです。
国・地域          指定日         指定の実施開始日時(日本時間)

(以上)